I.「外国人」への支払に対する源泉徴収に関する最終規則について
1997年10月に公表された「外国人」への支払いを対象とした源泉徴収に関する最終規則が昨年(2001年)1月1日から施行、適用されています。最終規則は新様式の採用や外国企業に米国納税者番号の取得を義務付ける等、日本企業にとっても関わりのある内容を含んでいます。本レターは日本企業に影響を与えると思われる点を中心に最終規則の概要、米国納税者番号の取得方法、新W-8の概要を説明致します。 尚、本レターは、日本企業と関わりのある点を中心にその概要を示したもので、最終規則の内容を網羅したものではありません。
1)概要
「外国人」(非居住者、外国法人、外国パートナーシップ、外国トラスト、外国遺産財団、外国基金等を含む)への支払に対する源泉徴収に関する最終規則(1997年10月に公表)は、2回の施行延期を経て、昨年(2001年)1月1日より施行、適用されています。
最終規則は、日本企業を含む「外国人」に対して支払われる各種の所得(配当金、利息、ロイヤルティ等を含む)が源泉徴収の対象となります。たとえば、米国子会社から日本の親会社に対する配当金、利息やロイヤルティの支払については、原則30%の源泉徴収税が課されますが、日米租税条約の適用を受ければ、10%の軽減税率の適用が可能となります。
日米租税条約の軽減税率の恩典を受けるためには、所得の支払を受領する「外国人」が、署名したForm W-8BENを事前に(支払前に)支払者(源泉徴収義務者)に対して提出しておく必要があります。Form W-8BENを作成する際に重要なことは、一定の場合には、「外国人」の米国納税者番号(TIN: Tax Identification Number)の記入が義務付けられている点です。
たとえば、日本の親会社が米国の子会社から配当金、ローン利息やロイヤルティを受領する場合に、日米租税条約の軽減税率の恩典を受けるためには、Form W-8BENに日本の親会社の米国納税者番号を記入しなければなりません。この記入がない場合には、米国納税者番号を入手しForm W-8BENに記入されるまで30%の源泉徴収税額と軽減税額との差額について延滞税が課されます。延滞税を避けるためには、配当金等の支払前に日本の親会社が米国納税者番号を取得しておく必要があります。
2)米国納税者番号の取得手続について
外国法人の場合、雇用者番号(Employer Identification Number:EIN)が米国納税者番号(TIN)に該当します。EINを取得するためには、Form SS-4という申請書に必要事項を記入して所轄のIRSに提出します。通常、番号が通知されるまでに1ヶ月程度かかります。また、早急に取得したい場合には、IRSに電話で申し込むこともできます。電話をしてSS-4の内容をIRSの係官に知らせますとその場で番号を入手できます。番号を入手した後、直ちにSS-4を郵送もしくはファックスすれば後日正式の通知が郵送されてきます。EINの取得については、会計士等の代理人が委任状に基づいて代行することができます。
尚、現時点では、W-8BENに記入が必要なEINの取得のために使用されるSS-4は、通常の税務申告書の提出が必要とされる外国法人もEIN取得のために同じSS-4を使うために、後日、米国での税務申告についてIRSから問い合わせがあることも考えられますので、その際には、弊事務所までご連絡下さい。
3)最終規則で示された新Form W-8の種類と内容について
新Form W-8は、従来別々の様式であった旧Form W-8, Form 1001, Form 4224、 From 8709をひとつの様式に統合したものです。以下、新W-8の種類と内容を簡単に説明します。
(1)W-8BEN
所得の受領者が米国の非居住者であること、租税条約の恩典を受けること等を示すための様式です。この様式を所得の支払者に提出することで所得の受領者である「外国人」は、ポートフォリオ・インタレストについては免税措置の適用、また租税条約上の軽減税率の恩典を受けることができます。前者の免税措置を受けるためには、米国納税者番号は要求されませんが、その場合のW-8BENは3年間のみ有効です。納税者番号の記入があれば納税者の状況に変更がない限り有効とされます。後者の場合は、納税者番号の記入が義務付けられています。納税者番号の記入がないと上述のように延滞税の対象となります。 また、配当金や利息等の受領者が米国子会社などの関連者であり、当該暦年中に源泉徴収の対象となる受領額が合計50万ドルを超える場合には、受領者は租税条約に基づく申告を行うことを示すForm 8833をIRSに提出する必要があります。
(2)W-8ECI
受領する所得が米国の実質関連所得であり、受領者の米国での税務申告書に含めて申告されることを通知するための様式です。一般に、署名した年およびその後3年間有効です。
(3)W-8EXP
外国政府、国際機関等が軽減税率や免税の恩典を受けるための様式です。納税者番号がなくても、署名した年およびその後3年間は有効です。納税者番号が記入されれば、状況が変わらない限り有効です。
(4)W-8IMY
外国仲介者、外国パートナーシップ等が提出する様式です。状況に変化がない限りW-8IMYは無期限で有効です。
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