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2019年あるいは2020年の申告書提出が遅れた納税者に対し、IRSがペナルティを還付

10.28.2022 | カテゴリー, Tax

Internal Revenue Service(内国歳入庁、以下“IRS”)8月にNotice 2022-36を発行し、特定の申告書を期限を過ぎて提出した納税者に対し、未申告について課されたペナルティを返金する救済について発表しました。9月のIRSの発表によると、対象の税務年度は2019年と2020年で、約160万人の納税者に対し、12億ドル以上が還付されるとのことです。 

この救済処置は、Form 1040, 1041, 1120およびこのNotice 2022-36に記載されている申告書に適用されます。 

救済を受けるには対象の税務申告書を2022930日までに提出している必要があります。(1019日の発表で、一部特定災害地区の個人納税者に対しては、この期日が延長されています) 

これには、高額なペナルティを課されるForm 5471Form 5472などの国際取引についての情報開示申告書も含まれます。(その他Form 1099などの情報申告書についてはこの提出すべき日が異なりますので、Notice 2022-36をご確認ください) 

この救済処置は、申告書が提出されていれば、既に支払い済みのペナルティは自動で返金され、未払いのペナルティは撤回されると、IRSは述べています。 

また、未納付に対して課されたペナルティは、この救済対象外となります。 

 

- Notice 2022-36のリンク 

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-22-36.pdf 

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