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不動産売却時のLike-kind exchangeについて

06.23.2023 | カテゴリー, Tax

税法上、事業用または投資用固定資産を売却する時に同等の資産を一定期間内に購入する場合にはLike-kind exchange(同種交換)とし、元の資産売却時に発生した利益にかかる税金は新たに購入した資産を処分するまで課税時期を遅らせることができます。2018年以降、Like-kind exchangeの取り扱いは不動産のみに限定され、有形動産は対象外となっています。いわゆる固定資産売却の際は売却資産に不動産だけでなく有形動産が含まれることもあり有形動産売却分にかかる利益については即時課税対象となり、売却資産全体の課税時期を遅らせることができない可能性があります。 

また一定の有形動産売却の際はSection 1245 recaptureという別のルールも適用されて売却した際に発生する利益のうち減価償却累計額までは通常の税率で課税されるもので、通常一年超保有する資産売却時に適用されるキャピタルゲイン課税より高い税率が適用されます。減価償却累計額を超える分の利益についてはキャピタルゲインとして取り扱われます 

そのためLike-kind exchangeによって課税時期の遅延を意図して不動産を売却される場合は、その売却資産に含まれている有形動産に注意する必要があります。 

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