09.01.2023 | カテゴリー, Tax
Internal Revenue Service(内国歳入庁)が発表したメモによると、暗号通貨の保有者はその価値が下落した際、損失控除を受けることはできません。
まず第一に、暗号通貨は有価証券ではないことから、個人税務申告において、価値のない有価証券についてキャピタルロスを取るという税法を暗号通貨にも適用することはできません。
第二に、暗号通貨の価値が大幅に下落した際、例え1セント未満の価値にまで下落したような際であっても、価値がゼロではない限り損失控除を取ることはできません。
第三に、仮に個人税務申告において通常損失(ordinary loss)を取ろうとした場合においても、2017年の税制改正により項目別控除(itemized deductions)における雑損失項目が2025年まで一時停止されているため損失控除を取ることはできません。