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EOSでは
初めて米国で事業を開始される方にとっても、また既に米国で事業を進められている方にとっても、いつでも気軽に質問ができる事務所となるよう心がけてい
ます。
日本のお客様から多く寄せられるご質問について下記ご覧ください。
公認会計士の発行する報告書は以下の3つに大分されます。
監査報告書(Independent Auditor’s Report):実査、立会、確認をはじめとする監査手続きを実施して、財務諸表の整合性について監査報告書上で客観的意見を表明します。監査には法定監査と任意監査があります。法定監査は主に上場企業に義務付けられています。任意監査は、会社の任意の下で行われるものです。例えば、日本の上場企業の米国子会社は米国では非上場であるため法定監査は義務付けられていませんが、日本での連結監査の一環で米国子会社が監査を受けるような場合です。他の理由としては、銀行等金融機関や取引先の要求により行われる場合もあります。EOSではリスクアプローチで組織内に存在するリスクを把握するという内部統制の評価からはじまり、リスクレベルに合わせた効率的な監査を実施しています。
レビュー報告書(Review Report):主として財務数値の比較分析、および経理担当者への質問からなるレビュー手続きを実施し、その結果、財務諸表に重大な修正を要する項目が発見されなかったかどうかという、いわば消極的な発見事項を報告するものです。
コンピレーション報告書(Compilation Report):会社より提出された数値等に基づき、公認会計士が財務諸表の作成を補佐した場合にコンピレーション報告書を発行いたします。財務諸表の表示は会計原則に準拠して作成されますが、会社から提出された数値等の検証を行わないため、財務諸表の適正性については何ら確証を与えるものではありません。
経理未経験のご担当者に分かりやすいように米国会計基準を説明します。日本の本社の経理部担当者、また日本の本社の会計監査人とも円滑にコミュニケーションをとりますので、安心してEOSの担当者にお任せください。
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