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事業用車両の購入における税務上の優遇措置

10.01.2021 | カテゴリー, Tax

事業用車両の購入者のための税務上の優遇措置は複数あります。

2021年度においては乗用車の年間の減価償却額の上限が前年度よりやや上昇します。 ボーナス減価償却にて償却を行う場合、2021年度中に初めて使用を開始した新車、中古車ともに初年度の減価償却額の上限は$18,200となります。 二年目、三年目における減価償却額の上限はそれぞれ$16,400、$9,800となり、四年目以降は$5,860となります。 ボーナス減価償却による償却を行わない場合は、初年度の減価償却額の上限は$10,200となります。

なお、積載重量が6,000ポンドを超える大型SUV車、ピックアップトラックは、上述の乗用車の税務上の扱いとは異なる取り扱いがなされます。 大型SUV車、ピックアップトラックを事業目的のみで使用する場合で、ボーナス減価償却による償却を行う場合は、初年度に全額を減価償却することができます。

ボーナス減価償却以外にも、使用開始年度に一定の限度額を上限に一括償却することのできる内国歳入法第179条という規則もありますが、内国歳入法第179条においては事業用の償却資産の償却を行うにあたり課税所得を超えた額の控除を取ることができないのに対し、このボーナス減価償却においてはそのような規則は無く、控除を取ることのできる額への制限は設けられておりません。

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