02.25.2022 | カテゴリー, Tax
米国居住者と非居住者の大きな違いとして、居住者は全世界所得が課税の対象となるのに対し、非居住者は米国源泉の所得のみが課税対象となります。
次のいずれかに該当する外国人は税法上米国居住者とみなされます。
日数の計算方法 ①当該年度の米国滞在日数+②前年度の滞在日数の3分の1+③前々年度の滞在日数の6分の1の合計。
但し、実質的滞在条件テストでは非居住者と判定される場合でも、税法上の選択をすることによ り、居住者として取り扱われることが可能となります。その場合、下記のa)からd)までの条件を全て満たす必要があります。
なお、上記の選択を適用した場合は、非居住者は二重身分(1年間の期間中に米国非居住者である期間と米国居住者である期間との両方を併せ持つ身分)と判定されます。
実質的滞在条件テストを満たさなかった場合や、テストは満たしていても、A、F、G、J、M、Qビザのような特定ビザの保持者は非居住者として扱われます。
1年間に居住者の期間と非居住者の期間の両方の身分を併せ持つ場合を二重身分(Dual Status)といいます。日本から米国に赴任してきた年度、あるいは赴任を終えて日本に帰国する年度が一般的にこの身分に該当します。居住者の期間(つまり米国滞在期間中)は所得の源泉を問わず全世界所得の申告が必要になりますが、非居住者の期間は原則として米国の源泉所得のみを申告します。また二重身分年度の税額計算には次のような制約があります。
二重身分年度については通常は夫婦個別申告となりますが、税法上の選択を行うことにより夫婦合算申告が認められます。合算申告の場合、夫婦が通年居住者として扱われるために、米国非居住者である期間(米国にいなかった期間)の所得を含めた、通年の全世界所得について課税されます。この通年の所得に対して夫婦合算申告の低い税率を適用するか、もしくは選択を行わず、米国居住期間だけの全世界所得を報告して、これに対して夫婦個別申告の高い税率を適用するかの判断が、選択を行う場合に必要になります。なお、合算申告の場合で赴任以前の日本の所得に所得税を支払っていた場合には、日本で支払った所得税は外国税額控除を適用して控除をとることが認められるいます。