03.04.2022 | カテゴリー, Tax
米国外に保有する金融口座・資産の開示・報告義務について – (1)
米国外に金融口座・資産を保有する場合で、米国で税法上居住者となり報告が必要となる要件を満たす納税者については、2つの様式にて開示・報告が必要となります。
米国外に保有する全ての口座の最高残高の合計が年中一時でも$10,000を超える場合には、報告が必要となります。口座の残高が$10,000を超える口座のみを報告するのではなく、残高が$10,000に満たないものも含めた全ての口座の報告が必要となるので、注意が必要です。そして、報告が必要となる要件をみたす場合には、配偶者、子供も個別に報告が必要となります。また、法人名義の口座に署名権がある場合には、その口座の報告も必要となります。
この様式においては、米国外に保有する金融資産の報告が必要となります。外国金融口座報告書よりも広い範囲で資産の報告が求められます。
FBAR FinCEN Form 114
外国金融口座報告書 Report of Foreign Bank and Financial Accounts
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FATCA Form 8938
外国金融資産開示書 Statement of Specified Foreign Financial Assets
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提出先
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Department of the Treasury (電子申告)
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申告書の一部としてIRS
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提出期日
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申告書の提出期日(10/15まで自動延長)
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申告書の提出期日(10/15までの延長申請可)
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対象者
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米国市民、居住者
米国外に保有する各金融口座の最高残高の合計が年中一時でも$10,000を超えた場合 配偶者、子供も該当する場合は個別に報告が必要
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米国市民、居住者
米国外に保有する金融資産の最高残高の合計が年末もしくは、年中一時でも下記を超えた場合 米国居住:独身・夫婦個別 - 年末$50,000、年中$75,000 夫婦合算 - 年末$100,000、年中$150,000 米国外居住 :独身・夫婦個別 - 年末$200,000、 年中$300,000、 夫婦合算 - 年末$400,000、年中$600,000
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報告対象口座
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銀行口座、証券取引口座、確定拠出金口座、個人年金口座、積立式保険等
法人名義で署名権を有する口座
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銀行口座、証券取引口座、確定拠出金口座、
個人年金口座、積立式保険等 確定給付年金、パートナーシップの持分、金融派生商品
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報告内容
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金融機関名、住所、口座番号、最高残高
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金融機関名、住所、口座番号、最高残高
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次回は、報告を怠った場合に課される罰則について説明します。