03.26.2020 | カテゴリー, Tax
2020年3月13日、米国大統領がCoronavirus disease 2019に対するthe Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Actの下においてEmergency Declarationを行いました。それに反応する形で内国歳入庁(IRS)はNotice 2020-17を発表し2020年4月15日までの納付期日が来る申告書に対してのみ2020年7月15日までの納付猶予を認めることになりました。