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留保金課税(Accumulated Earnings Tax )

07.22.2022 | カテゴリー, Tax

留保金課税(Accumulated Earnings Tax )

 

留保金に関して税務調査を受けるリスクが高まってきているのは連邦法人所得税の低税率が原因であるという指摘があります 

 

2017年の税制改正法により、法人税の税率が一律21%に引き下げられました。個人所得税の最高税率である37%と比較すると、この21%という低税率は特に利益を配当金として株主に分配せず内部留保している法人に利益をもたらします 

 

留保金のうち、留保金控除額を超えた額に対して留保金税20%が課されます。留保金控除額は次の(1)または(2)のうち、いずれか大きい金額を控除額とすることができます 

 

  1. 事業のために合理的に必要な留保金(例えば企業の成長、負債償還、企業年金制度へのテコ入れ、主要顧客の損失補填等のため 
  1. 250,000(ただしサービス事業は$150,000) 

 

留保金控除額を上回る留保金を有する法人で、これまでに配当金を分配していない、または配当金の分配はしているが少額といった法人にとってはこの保留金課税問題に直面するかもしれません。対策としては事業のための必要資金に関する事業計画書、決議過程の議事録や予算資料を作成、保管しているかの確認が重要となります。 

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