01.13.2023 | カテゴリー, Tax
今年も確定申告のシーズンとなりました。今年は7回に分けて米国個人所得税確定申告に関する記事を掲載しますが、シリーズ第一回目は米国での確定申告の概要についてです。そもそも確定申告をする必要があるの? その場合の申告の期日は? どのような所得を申告すればいいの? 一体どのくらいの税金を払うことになるの?等、基本的な内容についてご案内します。
1. 申告書提出義務
1) 年間総所得が下記概算額控除(2022年度Standard Deduction、65歳未満)の金額より多い場合
申告資格 | 総所得額 |
独身者(Single) | $12,950 |
既婚者で夫婦合算申告者(Married Filing Jointly) | $25,900 |
既婚者で夫婦個別申告者(Married Filing Separately) | $5 * |
特定世帯主(Head of Household) | $19,400 |
扶養する子供のいる寡婦(夫)(Qualifying Widow(er) with Dependent Child) | $25,900 |
2) 支払うべき税金は無いが、給与所得等から余分に源泉徴収されたために還付を受けたい場合
2. 総所得として申告が必要な主な所得
注1:米国税法上居住者の場合、駐在員が日本で受け取った給与・ボーナス・手当等もアメリカで課税対象となる。
注2:米国市民権や永住権を所持している方は、海外に居住していても税法上米国居住者扱いとなり全世界所得をアメリカで申告する義務がある。
3. 税率と税額計算式
10%から37%までの7段階の累進課税。申告身分毎にtax tableが設けられている。
計算式:
4. 申告書様式
Form 1040 | 米国居住者、米国市民と永住権保持者用 |
Form 1040NR | 米国非居住者用 |
Form 1040SR | 65歳以上の申告者用、字が大きく見やすい |
5. 申告期限
注3:ここで言う延長とは申告書提出の延長であって納税期限の延長ではない。従って追加納税が必要な場合はペナルティや延滞利息を回避するため、申告期限までに概算の税金を納める必要がある。
6. 自己申告制度、時効
日本では会社員の場合は年末調整があるため一般的には個人で確定申告を行う必要はない。一方米国では年末調整の制度がなく申告納税方式(Self-assessment system)を採用。利子や配当も日本のように源泉分離課税ではないため、収入あるいは控除に含めて申告する必要がある。
所得税の時効は申告書を提出してから原則として3年で成立するため証拠書類は少なくとも時効未成立期間は保管しておく必要がある。ただし申告書上の総収入の25%超が漏れていた場合には時効は6年になる。更に時効は申告書不提出および虚偽申告の場合には永久に成立しない。