09.15.2023 | カテゴリー, Tax
本年8月8日に発生したハワイ・マウイ島の山火事によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
2023年8月18日と21日、Internal Revenue Service(内国歳入庁、以下“IRS”)はマウイ郡・ハワイ郡の山火事被災者に対し、一部の申告と納税の期限を2024年2月15日に延長する猶予措置を発表しました。
対象は2023年8月8日から2024年2月15日の期間に期限を迎える連邦個人所得税・法人税などの申告と納税となります。
おもにマウイ郡とハワイ郡に居住する個人あるいは事業者が対象となります。IRSはホームページにて、FEMA(連邦緊急事態管理庁)が指定した災害地域を対象とするとしています。
今回の2024年2月15日の期限は以下に適用されます。
1) 延長申請により提出期限が2023年10月16日となっている2022年の個人所得税申告
ただし、個人所得税の納税期限は2023年4月18日であったため、これらの支払いは期限延長の対象にはなっていません。
2) 2023年9月15日(3回目)と 2024年1月16日(4回目)が支払期限となっている四半期ごとの2023年個人所得税の予定納税
3) 2023年10月31日と 2024年1月31日が提出期限となっているPayroll tax(給与税)およびExcise tax(物品・事業税)の四半期ごとの申告
また、2023年8月8 日から2023年9月7 日までの支払い期限であったPayroll tax(給与税)およびExcise tax(物品・事業税)の未払いに対するペナルティは、2023年9月7 日までに納税されているかぎり免除されます。
4) 延長申請により 2023年9月15日が期限となっている2022年12月決算のパートナーシップおよび S 法人の申告
5) 延長申請により2023年10月16日が期限となっている2022年12月決算の法人税申告
6) 延長申請により2023年11月15日が期限となっている2022年12月決算の非課税法人の申告
これらの軽減措置は、IRSが指定する被災地域の納税者に対して自動的に適用されるため。適用を希望する納税者はIRSに連絡する必要はないとのことです。
下記のIRS の災害救済ページには、軽減措置の対象となるその他の申告、支払い、税金に関する取り扱いについて記載されています。
- IRSハワイ災害救援 (disaster relief)ページ
IR-2023-151, Aug. 18, 2023 - Hawaii wildfire victims qualify for tax relief; Oct. 16 deadline, other dates postponed to Feb. 15
HI-2023-05, Aug. 21, 2023 - IRS announces expansive tax relief for victims of wildfires in parts of Hawaii