07.05.2024 | カテゴリー, Tax
Internal Revenue Service(内国歳入庁、以下“IRS”)は、International Information Returnの未提出に対して罰金を課すことができると巡回裁判所が判断したことにより、2023年の租税裁判所における納税者に対する有利な決定を覆しました。税法上、US Person(米国市民権保有者、永住権保持者、居住者だけでなく、パートナーシップ、法人を含む)が米国外企業やパートナーシップの一定割合を所有している場合、IRSにForm 5471(Information Return of U.S. Persons With Respect to Certain Foreign Corporations)を提出することが義務付けられており、それを怠ると厳しい罰金が科されることになっています。事例として、ベリーズに複数の法人を所有していた男性が必要なForm 5471を提出しなかったため、IRSは約50万ドルの罰金を課しています。男性は租税裁判所において、当該罰金は課されるべきではなく、IRSが罰金を徴収するためにはまず連邦裁判所に提訴することが必要だ主張し、勝訴しました。一方、巡回裁判所はそうではないと判断しました。その結果、IRSは納税者に罰金を課し、行政的に罰金を徴収することができるとしています(Farhy, D.C. Cir.)。