09.02.2022 | カテゴリー, Tax
米国市民および米国が租税条約を締結している国の国民で米国永住権保持者を含む米国居住者は、1/1から12/31まで通年米国外で働きその居住国のBona Fide Resident (実質上の住民)である場合、もしくは連続する任意の12か月間のうち丸330日(*1)以上を米国外の特定の国に居住した場合、その居住国での所得を一定額まで(2022年の場合は$112,000まで)控除することが可能です。
この控除を取るには、納税者のTax Home(*2)が米国ではなく海外の居住国にある必要がありますが、イランやアフガニスタンといった戦闘地域で働く適格納税者を別にすれば、米国内に住居を維持している場合は、一般的にはTax Homeが米国外の滞在国にあるとはみなされません。
Internal Revenue Service(内国歳入庁、以下“IRS”)は不適切な外国所得控除に目を光らせています。
適正な控除を推進するため、IRSは査定(Exam)、問合せのレターを含め、外国所得控除に対する正しい理解の推進に努めています。IRSは、米国内に住居があって密接なつながりがない外国で働いている場合、パイロット、また海外の米国政府機関の職員が誤って外国所得控除を取っているケースに焦点を当てています。
(*1) 移動日は1日とはカウントしない。
(*2) Tax Homeについて
Your tax home is the general area of your main place of business, employment, or post of duty, regardless of where you maintain your family home. Your tax home is the place where you are permanently or indefinitely engaged to work as an employee or self-employed individual. Having a "tax home" in a given location does not necessarily mean that the given location is your residence or domicile for tax purposes.