会計税務 AtoZ

ホーム » 会計税務 AtoZ » IRSや米国当局における仮想通貨への対応の動向 

  

IRSや米国当局における仮想通貨への対応の動向 

07.08.2022 | カテゴリー, Tax


今夏、コロラド州で仮想通貨での納税が可能に 

現在、Internal Revenue Service(内国歳入庁、以下“IRS”)に対する連邦税の支払いに仮想通貨を使用することは出来ません。しかし、コロラド州では、州税の支払いや州の認可やライセンス料の支払いに仮想通貨が使用できるようになります。コロラド州では、このプログラムを今夏にも導入する予定です。この試みが成功すれば、他の州でも導入されるかもしれません。税金やその他の請求書を暗号通貨で支払う場合の税制に関して、IRSは連邦所得税上、仮想通貨を資産として扱うと定めています。評価益があるビットコインをはじめとするデジタル通貨を税金やその他経費の支払いに使用した場合、その通貨の取得日から実際にその通貨で支払った日の間で発生した値上がり益は、IRSの課税対象となります。 

IRSにおける仮想通貨の扱いについて詳しくは、以下のIRSのウェブサイトをご覧ください。 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/virtual-currencies 

 

退職口座での仮想通貨への投資 

米国労働省は退職金口座での仮想通貨の取り扱いに対しては慎重な見方をしており、連邦年金法であるERISA法(従業員退職所得保証法が適用される401(k)やその他の退職金制度における、仮想通貨投資のオプションへのアドバイザリーを発行しました。米国労働省によると、仮想通貨への投資を提供するプランの調査は予定しているものの仮想通貨への投資は投機的性質や変動が激しい事に加え、詐欺、盗難、損失等のリスクがある事から、受認者が仮想通貨への投資を選択した場合のプラン加入者に対する忠実義務および注意義務の実施を求めていくとの事です 

当事務所についてご興味のある方はお気軽にお問い合わせください

お問い合せ