04.13.2020 | カテゴリー, Tax
先日のNewsletterにてThe Small Business Administration(SBA)によるthe Paycheck Protection Program(PPP)ローンをご紹介させていただきました。その後SBAよりQ & A方式でPPPローンに関する追加説明がなされましたのでその一部をご紹介をさせていただきます。
PPPローンで特にご興味がある点はこのローンの応募資格があるかどうかだと思います。応募資格には中小零細企業サイズテストというものがあり、そのテスト条件に合致する場合応募資格があるという説明でしたが若干不明な点もあり、細部についての説明はございませんでした。今回そのサイズテストにつきまして詳しい説明がなされております。
このPPPローンの受給資格前提条件として企業・個人が中小零細企業・個人であると共に、今回のコロナ禍により大きく事業運営に大きく負の影響を受けているということがあります。影響を受けた企業・個人はSmall Business Actでは従業員数が500名以下もしくはSBAの規定する従業員数または売上規模のどちらかのテストに合えば中小零細企業であるとされておりましたが、今回更にAlternative size standardという、最大純資産額が$15Mを超えず、そして連邦所得税後の平均純所得額が$5Mを超えない場合もまた中小零細企業と看做され応募資格を満足するとしております。この平均値は過去2年の平均ということになります。
また、上述しました従業員数テストは当初全世界ベースのAffiliatesも含めて計算を行うと定められていました。そのため当該テストでは米国日系企業の皆様の多くの場合日本の親会社や米国以外の関連会社も含めると500名以上ということになり従業員数テストを満たしていませんでした。今回のQ&Aではこのローンに応募資格のあるビジネスをどこまで含めることになるのかという点を明確にしております。説明では主たる居住地が米国にある従業員数が500人以下のビジネスを含めることができるとされました。この結果、応募資格からは米国外の関連企業や親会社の従業員数に関わらず主たる居住を米国に有する従業員を500人以下で雇用している企業群が応募資格を有します。
その他にもこのQ&Aでは最大借入額を計算するうえで平均給与を算出する際の条件、年額給与が$100,000上限についても言及しておりますし、この平均給与を計算する期間や従業員数計算期間についても詳述しております。その他にも有益な情報がございますので、皆さまへのご参照とて当該ホームページへのリンクアドレスを貼付させていただきますのでご利用ください。
https://www.sba.gov/document/support--faq-lenders-borrowers
https://home.treasury.gov/system/files/136/Paycheck-Protection-Program-Frequenty-Asked-Questions.pdf
こちらのQ&Aは随時更新されるとのことですので、最新のQ&Aであることをご確認のうえご利用いただきますようお願いいたします。
最後に、このNewsletterはCARES法によるPPPローンの拡大適用についてご紹介させていただいておりますが、融資をご検討の場合は、専門の金融機関の説明やご助言をお受けいただきますようお願いいたします。